フィルム貸出について
山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー収蔵作品の貸出しに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ドキュメンタリー映画のより広い理解と普及を図るために行うドキュメンタリー作品の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象物)
第2条 貸出しの対象物は、認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭(以下本法人という。)が所有し、上映権を有している山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー収蔵作品(以下「作品」という。)とする。
(貸出しの申込み)
第3条 作品の貸出しを受けようとする者(以下「貸出申請者」という。)は、作品貸出申請書を本法人理事長(以下「理事長」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(貸出)
第4条 理事長は、作品の貸出しを許可したときは、当該許可を受けた貸出申請者(以下「使用者」という。)に対して作品貸出許可証を交付するとともに、作品を使用日の5日前までに使用者に送付するものとする。
2 貸出し期間は、1回の貸出しにつき10日以内とする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)フィルム作品の場合は16mm・35mm映写機の、ビデオ作品の場合はビデオ機器のそれぞれの取扱経験者が行うこと。
(2)作品は、現状のまま利用することとし、切除、複製、改変等は一切行わないこと。
(3)貸出許可から生じる権利・義務を第三者に譲渡しないこと。
(4)上映を広報する際には、「作品提供:認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭」と明示すること。
(上映完了報告)
第6条 使用者は、作品の上映が終了したときは、速やかに作品を返却するとともに、作品上映完了報告書を理事長に提出しなければならない。
(貸出料)
第7条 使用者は、上映終了後、別表に定める貸出料を2週間以内に、本法人発行の請求書により納付しなければならない。
(送料の負担)
第8条 貸出しを許可した作品を使用者に送付する際の費用は、本法人が負担するものとする。
2 使用した作品を返却する際の費用は、使用者が負担するものとする。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、その責に帰す事由により使用した作品を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
貸出料の納付期限、貸出期限等についてやむを得ず延長の必要がある場合は、貸出前に本法人に連絡すること。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
貸出料金 | 備 考 |
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30,000円 ※一部の短編は10,000円 |
1回の貸出しにつき上映は2回までとし、上映が2回を超える場合は1回毎に半額を加算する。 正会員等への貸出料割引処置については別途定める。 |
- 問い合わせ:
- 認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭(山形事務局)
〒990-0044 山形市木の実町9-52 木の実マンション201
phone: 023-666-4480 fax: 023-625-4550 e-mail: info@yidff.jp
申請書のダウンロード
※貸出を希望される方は、必ず映画祭事務局にお問合せ下さい。問合せを経ない申請書は無効となります。
報告書のダウンロード
フィルム貸出料金の割引
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